第15回 裁判に比べ迅速な建設工事紛争審査会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建築トラブルの解決を公的機関を通じて図ろうとする際、一般の人がまず思い浮かべるのは裁判だろう。しかし、この裁判というものは案外厄介である。 まず建築にかかわる技術的な問題を裁判官に正しく理解してもらうことが容易でない。裁判官は建築の技術的な側面や建設業界の商慣習については専門家ではないからだ。 また、裁判は決着がつくまでに相当時間がかかる。通常は、法廷が開かれるのは2〜3ヵ月に1回くらい。このため判決が出るまで数年を要し、当事者の一方が判決に不満をもち、上級審に控訴・上告していけば、10年や15年はかかる。 そこで1956年の建設業法改正により、裁判に代替するものとして設置されたのが、建設工事紛争審査会である。 法律、技術の専門家が審査に当たる建設工事紛争審査会は行政機関に付置された特別の紛争処理機関である。建設工事の請負契約をめぐる紛争について、弁護士や公務員OB,1級建築士など、法律および建築技術の専門家が審査に当たり、迅速にして、しかも訴訟効果に劣らない解決を図る。 建設省(中央建設工事紛争審査会)および各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されており、原則として当事者双方の主張と証拠だけに依拠して、あっせん、調停、仲裁を行う。建設業者の監督や技術的鑑定等は一切しない。 また、審査会が扱う紛争は、当事者の一方または双方が建設業者であるものに限られており、設計契約や設計監理契約は対象となっていない。 欠陥工事や不正工事に設計者や設計監理者が無関係ということはないのに設計や設計監理が対象外というのはおかしなことだ。 建設工事紛争審査会の設置を規定した建設業法の改正は、建設業界の要望を受けて実施された。設計業界もこれに倣って建築士法の改正を国に働きかけ、設計・監理を対象とする紛争処理機関の設置を促するべきだろう。 建設工事紛争審査会は、先ほど述べたように、専門家が審査に当たって迅速な解決を図るのが特徴だ。そのために、法律と技術の専門家による総合審査体制をとっている。 その内訳は、東京都建設工事紛争審査会を例にとれば、法曹関係者40%,建築関係者(行政の技官OBも含む)42.5%,建築設備関係者10%,行政OB5%,土木関係者2.5%という具合だ。この数字は各行政庁ごとに異なり、また年度ごとに変動もある。だが、そう大きく変わらない。 早期に【確定判決】を得られる仲裁
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さて、今回で本シリーズは終了する。毎号2ページという枠のなかでは1つのことを説明するのは難しく、説明が不足している点も多々あったかと思う。もっと色々なことを詳しく説明したいという気持ちはあるが、続きはまたの機会にしたい。ご愛読いただきましてまことにありがとうございました。 |